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<<   作成日時 : 2006/11/23 12:05   >>

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日本運動療法推進機構
こんなNPO法人があります.
設立が平成12年12月9日.いまから6年前ですね.

久しぶりに覗いてみたのですが,サイトがリニューアルされていました.
昨今のメタボリック症候群対策を契機に本格始動したのか,
あるいはそろそろやるぞという意思表明なのか...
一時は介護予防に翻弄されて,
右往左往しておられたようにも,お聞きしています.

運動療法推進機構とは?
ちょっと内容が古いですね.
この文章は,
まさに,健康日本21のはじまりの時に書かれたものなのかな..

設立の目的
『本機構は、今後の高齢化社会に於いて、国家の主要な疾患である生活習慣病の治療と疾病予防のため、「医療42条施設」等を中心とし、 医療に於ける「運動療法」と日常生活圏での「身体活動」「身体機能調整」の浸透を図り、さらには国民の「寝たきり防止」に連なる実を挙げ、 もって21世紀社会が健やかで生甲斐あるものとなるよう貢献することを目的とする。』
少し分解してみましょうか...
・生活習慣病の治療と疾病予防
高血圧,高脂血症,糖尿病,肥満症,心疾患などの生活習慣病.
この治療と,予防までをもしていこうと..

・「医療42条施設」等を中心
その場が「医療42条施設」等.42条施設..これは,普通わからないよね.
下に詳しく引用しますが,医療法第42条第4項.要は
疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設
を医療法人が業としてできるという法律なんです.
この「有酸素運動」ってところが,クセモノとも思うのですが..

もっとわかりやすくいうと,たとえば鶴橋中央診療所さんのページ
・疾病の改善や予防のために運動を行う施設のことで、病院や診療所が併設
・運動療法は個々の疾病や身体状況を考慮し、体力レベルに合わせた運動を行えるよう、専門の医師による『運動処方箋』を元に運動プログラムを作成
・高血圧、糖尿病、高脂肪症の方は運動の指示箋が保険適用されますので、とても低料金
なんてところが,特長になりますか..

・医療に於ける「運動療法」
・日常生活圏での「身体活動」「身体機能調整」
・さらには国民の「寝たきり防止」
上にも挙げました.医療機関での運動療法.
そして,個々人自ら,その生活圏の中で,日常身体活動度を上げ,
からだの調子を整えさせ,寝たきりにさせない.

結果
・21世紀社会が健やかで生甲斐あるものとなるよう貢献
と,みなが,死ぬまで生きがいを持って生きられる社会にしていこう.

そんなところと,読み解いて,よろしいでしょうか...

ところが現実は,そんな場が..とっても少ない?
運動療法として運動を行うにはメディカルチェック等専門家による、指導の元に行われることが求められます。
しかしながら、このようにして運動療法を行える現場が皆様の日常生活圏の中にどの程度存在するのでしょうか。
だから
私たちは適格に運動療法を提供できるような現場を広めることを目指しております。
そのために
早急に日常生活に於いて、とりわけ医療の中に於いて「運動療法」を、又さらにこれによる「疾病再発予防」の考え方を浸透させて行かなければならない。
と,考える.
しかし、このような時代の要請にもかかわらず、これまで医療の中に於いては「運動療法」は必ずしも順調な浸透が見られなかったと言えよう。 これは、従来の成人病治療の手法、診療報酬点数の在り方など適切な環境が整っていなかったことにも起因しているのであろうが、 現実的問題として、日常医療現場に於ける担当人材の不足、導入マニュアルの不足、事業運営ノウハウの不足等が、「運動療法」を全国的に定着させるのに大きなネックとなっていた
疾病予防のためのマニュアルは,
ここに書いてきた「エクササイズガイド2006」.これどうなのよ?
このNPOさんは,独自でまた作るのかな?
いや,それよりも,
「担当人材の不足、導入マニュアルの不足、事業運営ノウハウの不足」
なんだと...
結局,経営ノウハウにリソースがないんだと.
だから,そのやり方をマニュアル化し,経営コンサルをするという..?
医療法人向けに疾病予防・運動療法施設開設のお手伝いをする!

最近は,フィットネス施設なども,その生き残りをかけて,
メタボリック症候群の「予防・改善」メニューも出してきています.
はてさて,このNPOさん.どこまで頑張れるのか.
医者自身が医療を変えていこうという団体のようなので,
ちょっと期待してウォッチしていきたいと思います.


第四十二条  医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一  医療関係者の養成又は再教育
二  医学又は歯学に関する研究所の設置
三  第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
四  疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
五  疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
六  前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
七  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第二号 から第六号 までに掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの又は同項第七号 に掲げる事業の実施
2  医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するもの(以下「特別医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務を行うことができる。
一  役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の二分の一を超えて含まれることがないことその他公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
二  定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は厚生労働省令で定める者に帰属させる旨を定めていること。
3  前項に規定する厚生労働大臣が定める業務(第六十四条の二において「収益業務」という。)に関する会計は、当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務及び第一項各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
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コメント(2件)

内 容 ニックネーム/日時
ゆう星☆さん、こんにちは。
学校の後期中間テストが12月初旬にあるのですが、衛生学の試験は「疾病の段階・疾病予防」についての説明と具体例の論説なのです。
ゆう星☆さんが記事に書かれた「医療42条施設」のことがたいへん参考になりましたので、論説に取り入れたいと思います(^^)。
しんじょう
2006/11/24 04:20
そうですか,それはよかった.
テストがんばってくださいね.

疾病予防については,いま行政が躍起になって取り組んでいますね.
20年に義務化される特定健診・保健指導事業なども参考になるかと思います.
対象者を階層化してそれぞれに適した指導を行うという...
介護予防もまたしかり.
ゆう星☆
2006/11/24 06:48

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